【令和8年度】「熱中症特別警戒アラート」対策とは

「熱中症特別警戒アラート」対策とは

いよいよ今年も環境省と気象庁による「熱中症特別警戒アラート」の運用監視期間が
4月22日からスタートします。

「まだ4月だし、対策は5月に入ってからでいいだろう」そう思っていませんか?
近年の異常気象により、5月でも真夏日を記録することが珍しくありません。そこで
今回は、従業員の命を守るための「熱中症のサイン」と対策を怠った場合に企業が直面する法的リスクについて解説します。

現場で共有すべき「熱中症」の基礎知識

熱中症は気づかないうちに進行します。
現場で「おかしいな」と思ったら、迷わず適切な処置を行いましょう。

重症度 主な症状 応急処置
I 度(軽症) めまい、立ちくらみ、筋肉痛(こむら返り)、大量の発汗。 涼しい場所へ移動。
水分・塩分の補給。
II 度(中等症) 頭痛、吐き気、体がだるい(倦怠感)、集中力の低下。 足を高くして安静に。
自力で飲めない場合は即病院へ。
III 度(重症) 意識障害、けいれん、高体温、肌が赤く乾いている。 迷わず119番(救急車)を呼んでください!

熱中症は 重症化すると臓器不全や深刻な後遺症を招く恐れだけでなく
会社としても、現場の作業停止や企業ブランドの失墜といった経営面への打擊にもつながります。
事故が起きてからではなく、起こさないための対策を徹底しましょう。

知らなかったでは済まされない!企業に求められる「義務」と「責任」

日本において、熱中症対策は企業として取り組むべき重要な責任となります。
近年では、現場の安全を守るために、より具体的な対応が求められるようになっていますので一部紹介をします。

■ 2025年6月の法改正による義務化

2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正により、企業には職場における熱中症対策の実施が義務付けられました。
これにより、従来以上に計画的かつ継続的な管理体制の整備が求められています。

■ なぜ罰則の対象となるのか

重要なのは、「熱中症が発生したかどうか」だけではありません。
企業として、事前に適切な対策を検討・実施していたかどうかが問われます。
たとえば、必要な対策を講じていなかった場合には、「不作為」として責任を問われる可能性があります。

■ 想定されるリスク

WBGT値の測定や水分補給の徹底、休憩環境の整備といった基本的な対策を怠り、労働者の安全に影響が出たと判断された場合、
労働安全衛生法に基づき、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、安全配慮義務違反と認定された場合には、数千万円規模の損害賠償が発生するケースもあり、企業にとって無視できないリスクとなっています。

これから半年、現場の皆さまが「気持ちよく」働ける環境を

4月からは、暑さとの付き合いが本格的に始まります。熱中症は真夏だけの問題ではなく、
暑さに体が慣れていない時期から注意が必要です。
だからこそ、現場で働く一人ひとりが症状を知り、会社としても早めに備えることが大切です。

社では、現在の対策状況のチェックや準備のお手伝いはもちろん、
これから本格化する暑い夏を
り切るための季節用品や工夫を継続してご紹介していきます。
日を気持ちよく、健やかに」働けるような環境づくりを全力でサポートしてまいります

イチオシの熱中症対策アイテム

最新の熱中症対策商品は次回のコラムで公開いたしますが、今回は
現時点でも多くのお問い合わせをいただいている、大好評の「フォークリフト用ミストファン」を動画でご紹介します。
ぜひ、熱中症対策商品の参考にご覧ください。